文:服部慎一

契約社員に退職金なし、最高裁初判断をめぐり賛否の声「契約書をよく読みましょう」「身分格差を認めたのか」

画像:時事

東京メトロの子会社「メトロコマース」の非正規格差訴訟をめぐり、元契約社員に退職金を支払わなかった問題で、13日、最高裁は、待遇の格差はないとして請求を退けました。

ネット上では、正社員や同一労働同一賃金などの制度について、様々な意見が寄せられています。

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契約社員に退職金なし…最高裁の初判断をめぐり賛否の声「契約書をよくみましょう」「身分格差を認めたのか?」

13日、東京メトロの子会社「メトロコマース」の非正規格差訴訟をめぐり、元契約社員に退職金を支払わなかった問題で、最高裁が、「不合理とは言えない」との判決を下しました。

問題となった子会社の社員は、契約社員として駅構内の売店で10年以上働いており、65歳を持って定年退職をしておりました。

しかし、退職金が支払われなかったこと受け裁判となり、1審では請求は退けられたものの、2審の東京高裁では退職金を支給しないのは違法と判断しており、正社員の1/4にあたる額の退職金の支払いを命じておりました。

最高裁の「退職金なし」との初判断を受け、ネット上からは

《そこは会社の自由でいいんじゃないの》

《契約社員やアルバイトに賞与や退職金があってたまるか なんのために正社員で働いとんじゃ》

《契約書をよく見てから契約しましょう。 まるで最高裁が悪いみたいに書くのはいかがなものか。》

《社員と契約社員では、責任や職務内容、労働時間などに違いがあるので、納得したうえで入社し働いているはず》

と、概ね賛成する意見が寄せられる一方で、

《同一労働同一賃金の流れに明らかに逆行する判決。正社員と契約社員の実労働とは関係のない身分格差を最高裁が認めたということになる》

《社会的公正もあったもんじゃねぇな》

《この国は弱者にはとことん厳しい国だよな》

《全く人情のない判決ですね》

と、反対の意見も寄せられており、賛否両論が巻き起こっています。

 

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アルバイト職員をめぐっても賞与なしの最高裁判決

契約社員に対して退職金なしの判断が妥当だとの判決を下した最高裁。

この日の判決では他にも、大阪医科大学の元アルバイト職員の女性が賞与(ボーナス)の支払いを求めて訴訟を起こした問題で、ボーナスの支払いなしは妥当だとの判決を下しています。

同問題でも、アルバイトと正社員の待遇や賃金格差を無くそうという制度「同一労働同一賃金」の考え方に反するとして、批判の声が殺到しているのも事実です。

退職金の不支給により、結果的に逆転敗訴となってしまっただけに、非正規雇用の人々には極めて厳しい判決となってしまいました。

契約書の内容により「退職金は支払われない」という文言に合意の上であれば、最高裁の判断は妥当であると思いますが、2審の判決の際には「退職金は長年の勤務に対する功労報償の性格がある」との判断もされております。

今後はこの判決もふまえ、例えば「10年以上の勤務実績があり、正社員と同等の仕事をこなしていた契約社員には退職金を支払う」などの契約内容に変更されるといった措置が取られても良い気がします。

(文:服部慎一)