歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者が自殺幇助の疑いで逮捕されることとなり、「殺人じゃないの?」との声があがっています。
今回、猿之助容疑者が出された”自殺幇助罪”の基準について調べてみました。
また、猿之助容疑者が出演している映画「緊急取調室」の公開も延期となる可能性があるようです。
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歌舞伎俳優・市川猿之助容疑者、自殺幇助で逮捕される方針…自殺幇助とは?
歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦容疑者は先月18日、東京・目黒区の自宅で意識が朦朧とした状態で見つかり、別の部屋で倒れていた母親はその場で死亡が確認、父親は搬送先の病院で死亡が確認されました。
司法解剖の結果、両親の死因は向精神薬を服用したことによる中毒死とみられることがわかっていますが、その後の警視庁の捜査で猿之助容疑者から話を聞き、薬の鑑定などの捜査を進めた結果、猿之助容疑者が薬を用意するなどして母親の自殺を手助けしていた疑いが強いとして警視庁は逮捕状を取りました。
容疑が固まり次第、猿之助容疑者を27日にも逮捕する方針。
猿之助容疑者は先月、搬送先の病院を退院後、都内の別の病院にうつり、警視庁などの事情聴取に対して「死んで生まれ変わろうと家族で話し合い、両親が睡眠薬を飲んだ」などと話していました。
では、猿之助容疑者に出された自殺幇助罪とはどのようなものなのでしょうか。
”自殺幇助罪”とは、すでに自殺を決意している者の自殺を手助けして、自殺させることを指します。
たとえば、心中するつもりで自動車内で練炭を燃やしたが自分だけ死ねなかったとき、その人の自殺を手助けした場合に自殺幇助罪が成立する可能性が高いとされています。
死亡者が練炭の準備など自殺に向けた積極的な行為をしていない場合は、同意殺人罪が成立する可能性が高いそう。
ちなみに今回、猿之助容疑者が逮捕されるにあたってネットでは、「殺人じゃないの?」という声もあがっていました。
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猿之助容疑者出演映画「緊急取調室 THE FINAL」は代役で撮り直しか
女優の天海祐希さんが主演を務める映画「緊急取調室 THE FINAL」は6月16日に公開予定でしたが、猿之助容疑者の事件をめぐって公開が延期されることが1日に発表されていました。
しかし、今回は延期では済まず、猿之助容疑者の出演シーンに代役を立てて撮り直す方針であることが明らかになりました。
「緊急取調室 THE FINAL」はテレビ朝日の人気ドラマを映画化したもので、猿之助容疑者は警視庁捜査一課の緊急事案対応取調班と対峙する内閣総理大臣役。
先行きが不透明ななか、映画の製作サイドは一つの決断を下したと言います。
「とりあえず延期としたが、だからといっていつ公開できるかはさっぱり分からない。現在の状況を考えると、とてもこのまま公開できないと判断した。だからといってお蔵入りさせるわけにもいかない。シリーズの最終作であること、そしてすでに10~13億円と言われている製作費を投入している。そこで猿之助の代役を立てて、出演シーンだけを撮り直し、公開を目指す方向で決まりました」(映画関係者)
天海さんら共演者のスケジュールをおさえるだけでも大変ですが、それでも撮り直した方が公開に近づくと判断したようです。
過去には、俳優の新井浩文さんが出演映画「台風家族」の公開直前に強制性交容疑で逮捕されています。
この時は2019年6月に公開予定でしたが延期され、9月6日から26日までの期間限定での公開となりました。
「緊急取調室 THE FINAL」はいつごろ、またどのように公開されることになるのでしょう。
映画ファンからすると、公開の取り止めだけは避けてほしいものですね。
(文:Quick Timez 編集部)