画像:時事
28日に田村淳さんが、自身のTwitterを更新。
田村さんがマスコミの取材の仕方に対して、ありえないとの苦言を呈した、と話題になっています。
田村さんが批判したマスコミの取材とは、どのようなものだったのでしょうか。
田村淳、マスコミの取材に関して苦言を呈する「ありえない….」ファンからも「道路交通法守れよ」との声
28日に田村淳さんが、自身のTwitterを更新。
田村さんはお笑い芸人として活躍しながらも、Youtuber、会社経営といった幅広い分野で活躍されています。
そんな田村さんが、マスコミが車道にはみ出して、取材をおこなっている撮影現場の写真に対して、「ありえない…」と苦言を呈しました。
ありえない… https://t.co/7dJ3wPRih3
— 田村淳 (@atsushilonboo) June 28, 2020
この投稿を見たファンからは、
「TBS NEWSだと思われます」
「迷惑YouTuberより迷惑」
「道路交通法を守れよ」
「運転や歩行している人にとっても、報道の人にとっても危なすぎます」
と、田村さん同様に取材の仕方に批判的な意見が、殺到しています。
ちなみに、ファンのコメントから、TBS NEWSによる秋葉原での撮影だということが、判明しています。
道路交通法とは?今回のマスコミの取材の仕方は道路交通法を満たしているのか?
テレビ局の取材の仕方に対して、ありえないと田村淳さんはTwitterを更新。
このようなマスコミに取材の仕方に対して、道路交通法を違反しているのではないか、とのコメントも寄せられています。
果たして、こちらの取材スタイルは道路交通法を、守っていると言えるのでしょうか。
道路交通法第76条によると、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為(絶対的禁止行為)を行うことは禁止されています。
一般的にこのように道路の利用は禁止されていますが、一定の要件を備えておれば、警察署長の許可によって、許されるケースもあるとのこと。
その特例とは、
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
の3点であり、この条件を満たしていれば、道路の使用が可能となるようです。
今回のマスコミの取材に関しては、道路上にカメラの機材に堂々と置いて、交通の妨害になっており、3つの特例を満たしていません。
そのため、道路交通法を違反していると言えるでしょう。
テレビ局のモラルのない取材の仕方に、苦言を呈した田村さん。
取材に一生懸命になると、周囲への気配りがおろそかになりがちですが、道路交通法という法律は最低限守る必要があるでしょう。
(文:M.K)