画像:時事
れいわ新選組の山本太郎氏12日、大阪・ミナミにある繁華街「戎橋」で街頭演説をしましたが、警察と一触即発となる場面が。
警察と山本太郎氏との間のトラブルとは、一体何だったのでしょうか。
山本太郎氏「法的根拠を述べなければ…」大阪ミナミで警察と一触即発状態に…ゲリラ街宣の強行に賛否
12日、れいわ新選組の山本太郎氏が大阪・ミナミにある繁華街「戎橋」で街頭演説をしました。
山本氏は「あかん!都構想」と題したゲリラ街宣を行い、「大阪都構想」にまつわる様々な発言をしました。
しかし、演説をしている最中に警察とのトラブルが。
街頭演説を中止するように制止をしてきたのです。
これに対し山本氏は「『一旦中止をしてください』その根拠は何ですか?」と法的根拠を述べるように求めますが、警察は「中止してください」の一点張り。
話が全く通じない警察を相手に「妨害ですね?」と質問をしますが、一貫して「中止をしてください」と発し続けるため、山本氏は「法的根拠を述べなければ、中止する訳にはいきませんよ?」との発言も。
さらに、「公権力をそんな横暴で使っちゃダメでしょ?」と警察への不満もあらわにしました。
この一連の騒動が報じられると、ネット上では賛否が巻き起こり
《政治活動も表現方法も自由だが、警察署に事前に許可申請を行い、南署が拒否してるのに強行したらさすがにダメだろ》
《「政治活動は自由だ。表現の自由だ」 確かに自由ではある だが、ルールは守れ、それだけの話だろ》
《他の政治家は戎橋で堂々と街頭演説してるのに、なぜ山本太郎だけ妨害されねばならんのか?》
《何かの権力が働いてるの?》
《客観的に見て、これは警察の不当介入だな。 維新支持者が警察にクレーム入れたのかも知れん》
といった、意見が寄せられました。
山本太郎氏のゲリラ街宣、どちらの主張が正しい?
街頭演説のルールをめぐり、警察と一触即発状態に陥ってしまった山本太郎氏。
憲法第21条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と記されており、政治活動の自由を根拠なく妨げることを禁じております。
つまり、警察の行為は違憲行為に該当する可能性もあるのです。
一方で、メディアなどの報道によれば、山本氏側は戎橋での街頭演説に対して事前に許可申請を行ったそうですが、拒否されているとのこと。
これにはネット上からも「無許可でやるのはダメでしょ?」「ルール守らなきゃ」という意見が相次ぐほど。
警察庁のHPを閲覧すると、道路の使用許可に関しては以下のような文言が。
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
つまり、管轄する警察署長の許可が下りさえすれば、街頭演説も可能だということになります。
過去にも、岸田文雄氏やアントニオ猪木さんらも問題の戎橋で街頭演説をしており、山本氏だけが中止を要請された理由には、許可の有無が関係しているのかもしれません。
(文:服部慎一)