(※画像はイメージです)
先月、とある女性の方がTwitter上に投稿した仏像にまつわるツイートに大きな反響が寄せられました。
今回は、贈与税の有無などを税理士に直接取材をしたので、その内容をご紹介します。
748万円の仏像が届く?とある呟きから驚きの展開に
先月23日、とある女性がTwitter上で「ほしいものリストを作ってみました。プレゼントしてくれたらとってもうれしいナ」とつづり、Amazonの欲しいものリストのリンクを添付した投稿をしました。
リンク先を確認してみると、「不動明王 半跏像 天然青御影石」という石造の仏像が掲載されており、お値段は何と748万円ほど。
高さ約280cm、幅約112cm、奥行約89cmという代物を「ほしいものリスト」に入れていたこの女性。
すると何者かが実際に購入をしていたそうで、「え、748万円の不動明王(全長3m)が届くんですか?石油王にフォローされてる?」と続け、焦りをあらわにします。
また、「マジで怖すぎるから名乗り出てくれ。そして着払いになってないかだけ教えてくれ。そして早くキャンセルして748万円くれ。」と購入者にキャンセルを促していました。
こうしたやり取りがTwitter上では大きな話題となり、有識者などから「贈与税が発生するのでは?」といった指摘が相次いだことから、リプライ欄などでは議論が活発化しておりました。
贈与税は発生する?現役の税理士の見解とは?
この女性が仮に仏像を受け取った場合、贈与税の納税の義務などは発生するのでしょうか。
当編集部では、現役の税理士に直接取材を敢行し、この場合のケースに関してお話を伺いました。
Quick Timez編集部:この女子の方は、仏像を受け取った際に贈与税が発生するのでしょうか。
担当の税理士さん:原則として、贈与を受けたすべての財産(基礎控除額110万円を超える課税価額)に対してかかります。
ご参考までに、贈与税額の計算方法を記載させていただきます。
※基礎控除後の課税価額が400万円超600万円以下の場合
(贈与財産の価額700万円-基礎控除額110万円)×20%-30万円
=贈与税額88万円
ご認識のとおり、贈与税非課税の場合として、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものであること(公益事業用財産)という要件がございますが、この方は該当しないことになります。
Quick Timez編集部:女性が贈与税を非課税対象にするには、どのような対処をするのがベストなのでしょうか。
担当の税理士さん:贈与を受ける以上、課税されることになりますので、買主にご返却いただくのがベストかと思われます。
当該の女性は、まず返却をすることが一番の対処法だと言います。
なお、当編集部では直接ご本人様に「なぜ欲しいものリストに高額の仏像を入れたのか?」などの質問を致しましたが、明確な回答は得られませんでした。
(文:服部慎一)